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贈与財産の取得時期

  贈与による財産の取得の時期がいつであるかは、それが財産の評価、申告期
  限、税率の適用等に関する重要な問題であるが、これについては、実務上
  次のように取り扱われる。原則的取扱いは以下の3つである。

  1、書面による贈与
    その契約の効力の発生した時により、書面によらない贈与については、
    その履行の時による。
  
  2、停止条件付きの贈与
    その条件が成就した時による。
 
  3、農地等の贈与
    農地法第3条第1項若しくは第5条第1項本文の規定による許可を受けな
    ければならない農地もしくは採草放牧地の贈与又は同項第3号の規定によ
    る届出をしてする農地等の贈与による取得の時期は、当該許可があった日
    又は当該届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められる場合を除
    き、その許可のあった日又は届出の効力が生じた日による。

  贈与の時期をいつと見るかについては以上のようにしており、それがたとえ
  所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産であっても例外ではない。
  ただ現実の問題として、贈与の日が明確でないものについては、特に反証の
  ない限り、その登記又は登録があったときに贈与があったものとして取り扱う
  こととしている。


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