遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
  





                遺言書は家族への思いやりです
ホーム いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい




当ページをご覧になった方は
初回相談料無料 とさせていただきます

贈与税の納税義務者
 
  個人が、個人から財産の贈与を受けた場合、贈与税の納税義務が生ずる。
  この個人の納税義務者は、財産の贈与を受けた時にその者の住所が日本国
  内にあるかどうかにより、無制限納税義務者と制限納税義務者に分かれる。
  また、個人ではないが贈与税の納税義務者とみなされるものがいくつかある。

 1、無制限納税義務者

    @居住無制限納税義務者
     贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において日本国
     内に住所があるときは、贈与により取得した財産の所在が日本国内にな
     るか国外にあるかを問わず、その年中に贈与により取得した財産の全部
     について無制限に納税義務がある者をいう。

    A非居住無制限納税義務者
     贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した
     時において日本国内に住所を有しない者(その個人又はその贈与をした
     者がその贈与前5年以内にいずれかの時において日本国内に住所を有し
     ていたことがある場合に限る)をいい、その者がその年中に贈与により取
     得した財産の全部について無制限に納税義務がある。

 2、制限納税義務者
     贈与により財産を取得した者が、その財産を取得した時において日本国
     内に住所がないときは、贈与により取得した財産のうち日本国内にあるも
     のについてだけ制限的に納税義務がある者をいう
 
  3、個人ではないが贈与税の納税義務者として個人とみなされるもの

     (1)人格のない社団又は財団

        代表者若しくは管理者の定めのある人格のない社団若しくは財団を
        設立するために財産の提供があった場合、又はその社団若しくは財
        団に対して財産の贈与があった場合には、相続税法は、その社団又
        は財団を個人とみなして贈与税の納税義務を負わせている。

        これは、これらの社団又は財団は、法人格もなく、また個人性もない
        為に財産の提供又は贈与による財産の取得に対してなんらの課税を
        受けないとした場合、課税の公平の見地から適当でないとの考え方に
        よるからである。

        なお、これらの社団又は財団が個人とみなされて贈与税の納税義務
        を負う場合においても、これらの社団又は財団が宗教、慈善、学術そ
        の他の公益を目的とする事業を行うもので一定の要件に該当する場
        合には、その取得した財産のうち公益を目的とする事業のように供す
        ることが確実なものは非課税とされている。

     (2)持分の定めのない法人等

        法人税法第2条第6号に規定する持分の定めのない法人に対し財産
        の贈与があった場合(その法人を設立するために財産の提供があっ
        た場合を含む)においては、その贈与により贈与をした者又は贈与を
        した者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の贈与税の負
        担が不当に減少する結果となると認められるときには、その贈与に係
        る財産の価額が法人税法の規定によりその法人の各事業年度の所
        得の金額の計算上益金の額に算入されるときであっても、その法人を
        個人とみなして、贈与税の義務を負わせている。

        これは、これらの法人を利用して、贈与税の負担が不当に回避される
        ことを防止するために設けられたものである。すなわち、財産の提供
        者又は贈与者の親族その他これらの者と特別の関係がある者が、そ
        の法人を私的に支配し、施設又は余裕金を私的に利用するなどその
        法人から特別の利益を受けている場合には、実質的には、これらの
        者がその財産の提供又は贈与に係る財産を所有しているのと同様で
        あると考えるからである。

        なお、持分の定めのない法人に課される贈与税の額は、その持分の
        定めのない法人に課されるべき法人税等の額に相当する額(その贈
        与税の額を超えるときは、その贈与税の額に相当する金額)を控除す
        ることとなる。

     (3)受益者等が存しない信託等について受益者等が存しないこととなった
        時に受託者に贈与税が課税される場合の法人、人格なき社団等

        受益者等が存しない信託等についての受益者等が存しないこととな
        った時に受託者に贈与税が課税される場合において、受託者が個人
        以外の者(法人、人格なき 社団等)である場合には、その受託者は、
        相続税法上個人とみなすこととなった。
        こ れにより、受託者は個人とみなされ贈与税の納税義務者となる。


戻る                              次へ

           
遺言書とは までの流れ
の流れ
相続税申告
贈与税申告
経営承継
Q&A
料金体系
会社概要
叶蜻苟謌皷計
えん たい
    ・杜の都行政書士事務所  ・遺言書作成センター     〒984-0075  仙台市若林区清水小路5番地
    ・叶蜻苟謌皷計  ・佐々木泰斗税理士事務所