その年に婚姻期間が20年以上もある配偶者から、次の居住用不動産又は居
住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合には、課税価格
から2000万円が控除される。
この場合、配偶者控除は、贈与税の基礎控除をする前の段階で控除される。
この贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からは一生に一度しか受けることが
できない。
なお、既にこの特例の適用を受けた人が再婚し、再婚後の配偶者から贈与を
受けた場合には、この特例の要件に該当すれば、再度配偶者控除の適用を
受けることができる。
@ 専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、
その後も引き続いて居住の用に供する見込みであるもの
A 居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の
翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した
居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住の用に供し、その後も引き
続き居住の用に供する見込みであるもの
この場合、贈与を受けた居住用不動産の価額が2000万円未満であるため
控除不足がある場合であっても、その控除不足額を繰越して翌年以後に控除
することはできない。
1、婚姻期間の取扱い
婚姻期間が20年以上あるかどうかは、婚姻の届出のあった日から贈与の
日までの期間によって計算する。
したがって、事実上婚姻の状態が20年以上続いていた場合であっても、
入籍されていない場合には、その期間は婚姻期間に含まれない。
なお、婚姻期間に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
したがって、婚姻期間が19年を超え20年未満である時は、配偶者控除の
適用は受けられない。
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