2、居住用不動産の範囲
贈与税の配偶者控除の適用が受けられる居住用不動産は、専ら居住の用
に供するものに限られているが、受贈配偶者が取得した次に掲げる土地若
しくは土地の上に存する権利又は家屋は、この特例の適用が受けられる居
住用不動産とされる。
@ 受贈配偶者が取得した土地等又は家屋で、例えば、取得した年の翌年3
月15日現在において、店舗兼住宅及びその敷地に使用されている土地
等のように、専ら居住の用に供している部分と居住の用以外の用に供さ
れている部分がある場合におけるその居住の用に供している部分の土
地等及び家屋
A 受贈配偶者が、自分が専ら居住の用に供している家屋の敷地だけを取
得した場合で、その家屋の所有者が受贈配偶者の配偶者又は受贈配偶
者と同居するその者の親族であるときにおけるその土地等
B 受贈配偶者が店舗兼住宅の用に供する家屋の存する土地等のみを
取得した場合で、受贈配偶者がその家屋のうち住宅の部分に居住し、
かつ、その家屋の所有者が受贈配偶者の配偶者又は受贈配偶者と同居
するその者の親族であるときにおけるその居住の用に供している部分の
土地等
C 信託に関する権利と信託財産との関係については平成19年度の税制改
正により信託に関する権利を取得した者は、その信託に係る信託財産に
属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなされる旨が相続
税法第9条の2第6項において明らかにされた。これにより、居住用の不
動産を信託受益権の贈与により取得する場合であっても、贈与税の配偶
者控除の適用対象となることが明らかになった。
この改正により、金銭の贈与を受けた者が居住用の不動産を購入する場合
において、居住用の不動産を信託受益権で購入する場合であってもこの特
例の適用対象とするための規定の整備が行われた。
|