遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
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贈与者の推定相続人とは
 
   贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、最も先順位
   の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。
   この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。

特定贈与者の推定相続人出なくなった場合の相続時精算課税

   特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、引き続き相続時精算課税が
   適用されます。 養子縁組の解消のように特定贈与者の推定相続人でなくなっ
   た場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、
   相続時精算課税は適用されます。

  (注)特定贈与者とは、相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。

<養子縁組の解消(離縁)前後に財産の贈与を受けた場合>

 (事例)
   05年 2月20日 財産の贈与(イ)
   06年 6月24日 養子縁組の解消
   07年11月30日 財産の贈与(ロ)

  (説明)
    養子縁組の解消前の贈与(イ)について、相続時精算課税の適用を受
   けている場合には、養子縁組の解消後の贈与(ロ)についても、相続
   時精算課税が適用されます。

   相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年315
   日)を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用を受けることはで
   きません。

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