|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
贈与をした日現在において、その贈与をした人の直系卑属のうち、最も先順位
の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます。
この推定相続人であるかどうかの判定は、その贈与の日において行います。
特定贈与者の推定相続人でなくなった場合でも、引き続き相続時精算課税が
適用されます。 養子縁組の解消のように特定贈与者の推定相続人でなくなっ
た場合でも、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、
相続時精算課税は適用されます。
(注)特定贈与者とは、相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。
<養子縁組の解消(離縁)前後に財産の贈与を受けた場合>
(事例)
05年 2月20日 財産の贈与(イ)
06年 6月24日 養子縁組の解消
07年11月30日 財産の贈与(ロ)
(説明)
養子縁組の解消前の贈与(イ)について、相続時精算課税の適用を受
けている場合には、養子縁組の解消後の贈与(ロ)についても、相続
時精算課税が適用されます。
相続時精算課税選択届出書を提出期限(原則として贈与の年の翌年3月15
日)を過ぎてから提出した場合は、相続時精算課税の適用を受けることはで
きません。
|
|
|
|
|