|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
1、制度の概要
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つ があり
一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税制度を選択す ることがで
きます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納 め、その贈与者
が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財 産の価額とを合計
した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたそ の贈与税相当額を控
除することにより贈与・相続税を通じた納税を行う ものです。
2、適用対象者
贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の
子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています。
(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)
3、適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません
|
|
|
|