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4、税額の計算
(1)贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年
以後、相続時精算課税制度に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分
して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基
に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用
できる特別控除額(限度額:2500万円。ただし、前年以前において既にこの
特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した
後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る
贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額
の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を
適用し贈与税額を計算します。
(注)相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎
控除額110万円を控除することはできませんので、贈与受けた財産が
110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2)相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る
贈与者が亡くなった時にそれまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用
を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合
計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に
係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当
額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされて い
ます。 |
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