遺言書は家族への思いやりです
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5、適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者
(
子
)
は、その選択に係る最初の贈
与を受けた年の翌年
2
月
1
日から
3
月
15
日までの間
(贈与税の申告書の提出
期間
)
に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈
者の戸籍の謄本など次の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出するこ
ととされています。
@受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ.受贈者の氏名、生年月日
ロ.受贈者が贈与者の推定相続人であること
A受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以
後の住所又は居所を証する書類
(
平成15
年
1月
1
日以後の住所又は居所を
証する書類でも差し支えありません。
)
B贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど)で、
次の内容を証する書類
イ.贈与者の氏名、生年月日
ロ.贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月
1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。
)
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに
選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時
まで継続 して適用され、暦年課税に変更することはできません。
*贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合
贈与により財産を取得した者が、相続時精算課税の適用を受けることができ
る場合に、その贈与を受けた年の翌年の3月15日以前に死亡し、相続時精
算課税選択届出書を提出していなかったときは、その者の相続人はその死
亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に「相続時精算課税選択届出書
」を贈与税の申告書に添付してその死亡した者の納税地の所轄税務署に
提出することができます。
これにより、その贈与を受けた財産について相続時財産課税の適用を受ける
ことができます。
なお、この届出書には、次の書類を添付して提出しなければなりません。
@相続時精算課税選択届出書付表
相続人が2名以上いる場合には、相続人全員がこの付表に連署しな けれ
ば、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
A受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ.受贈者の氏名、生年月日、死亡年月日
ロ.受贈者が贈与者の推定相続人であること
ハ.受贈者のすべての相続人
B受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、受贈者が
20
歳に達した時
以後の住所
又は居所を証する書類
(
平成
15
年
1
月
1
日以後の住所又は居
所を証する書類でも差
し支えありません。
)
C贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附表の写しなど
)
で、次の内容を証する書類
イ.贈与者の氏名、生年月日
ロ.贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成
15年
1月1日以後の住所又は居所 を証する書類でも差し支えありません。
)
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