遺言書は家族への思いやりです
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は
初回相談料無料
とさせていただきます
相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときに
は、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して
相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下で
あれば相続税の申告は必要ありません。
(注
)
相続税の申告が必要ない場合でも、相続時精算課税を適用した財産
について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をするこ
とにより還付をうけることができます。
・杜の都行政書士事務所 ・遺言書作成センター
〒984-0075 仙台市若林区清水小路5番地
・叶蜻苟謌皷計 ・佐々木泰斗税理士事務所