遺言書作成センター 「ゆずり葉」

 
  





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課税価格

  1、課税価格の計算

    贈与税の計算の基礎となる課税価格は、その年の1月1日から12月31日
    までの間 に贈与によって取得した財産の価額の合計額によって計算する。
    この財産の価額は、その財産の贈与があった時の時価によることとされて
    いる。
 
    (1) 受贈者が個人の場合
       イ.居住・非居住無制限納税義務者の課税価格
           居住及び非居住無制限納税義務者については、贈与によって取
          得した財産が国内になるか国外にあるかを問わず、その年中に
          贈与により取得 し た全ての財産の価額の合計額をもって贈与税
          の課税価格とされる
       ロ.制限納税義務者の課税価格
          制限納税義務者については、その年中に贈与により取得した財産
          で日本国内にある財産の価額の合計額を持って贈与税の課税価
          格とされる
       ハ.無制限納税義務者と制限納税義務者との両方に該当する者の課
          税価格
          贈与により財産を取得した者が、その年中における財産の取得に
          ついて無制限納税義務者と制限納税義務者との両方に該当する
          者である場合においては、その者については、その者が日本国内
          に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産の価額と、
          日本国外に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で
          日本国内にあるものの価額との合計額をもって課税価格とされる

     (2)受贈者が人格のない社団、財団又は持分の定めのない法人等の場合
       人格のない社団、財団又は持分の定めのない法人等がその年中に2
       以上の者から贈与を受けた場合には、贈与者の異なるごとに、贈与者
       の各1人のみから財産を取得したものとみなして、それぞれ別々に課
       税価格を計算する。

  2、民法上の組合から贈与があった場合の課税価格

     民法上の組合からの財産の贈与については、民法上の組合が法人に当た
     らないため、個人からの贈与の場合と同様に、贈与税が課税される。
     この場合、その贈与に係る財産は、その組合の組合員からその出資の
     価額に応じて取得したものとされる。

  3、相続開始の年に受けた贈与と課税価格

     相続又は遺贈によって財産を取得した者が相続開始の年にその被相続人
     から贈与によって取得した財産については、相続税だけが課税され、贈与
     税は課税されない。
     ただし、相続税法第19条の規定を受ける特定贈与財産については、相続
     税でなく贈与税の課税価格に算入される。
     また、相続開始の年にその被相続人から贈与によって財産を取得した者
     がその被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得しなかった場合に
     は、贈与税だけが課税される。

  4、負担付贈与があった場合の課税価格

     財産の贈与を受ける者に一定の負担を負わせる負担付の贈与の課税価
     格は、その負担がないものとした場合の価額(時価)からその負担額を控
     除した価額とされる。

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