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   ロ.既存住宅用家屋の取得の場合
     
     (イ)既存住宅用家屋の取得
         既存住宅用家屋の取得とは、売主から既存住宅用家屋の引渡しを
        受けたことをいう。
        したがって、売買契約が締結されていても、その引渡しを受けていな
        い限り、住宅取得等資金の非課税の適用はない。

     (ロ)既存住宅用家屋の取得とともに取得するその敷地の用に供されてい
        る土地等
        既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土
        地等とは、家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得
        したものをいう。

     (ハ)床面積要件の判定
        前述イ(ニ)と同じ。

     (ニ)店舗兼住宅等の場合の床面積要件の判定
        前述イ(ホ)と同じ。

     (ホ)既存住宅用家屋の経過年数
        その家屋が取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に
        建築されたものでなければ住宅取得等資金の非課税の適用はない。
        なお、耐火建築物とは、建築の主たる部分の構成材料が石造、れ
        んが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄
        骨鉄筋コンクリート造の建物をいう。
        もしくは地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、「耐震
        基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家
        屋の調査が終了したものに限る。)または「住宅性能評価書の写し(家
        屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の
        倒壊防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)」
        により証明されたものであること。

   ハ.住宅用の家屋について行う増改築等

     (イ)住宅用の家屋について行う増改築等の完了時期
       住宅用の家屋について行う増改築等は、住宅取得等資金を贈与に
       より取得した日の翌年の3月15日までに完了しなければならないが、
       同日において屋根を有し、その家屋と一体となって土地に定着した
       建造物として認められる時以降の状態であれば同日までに増改築
       等が完了されたものとされる。

     (ロ)床面積要件の判定
        前述イ(ニ)と同じ。

     (ハ)店舗兼住宅等の場合の床面積要件の判定
        前述イ(ホ)と同じ。

     (ニ)店舗兼住宅等の場合の増改築等の工事に要した費用の額の判定
        家屋の増改築等の工事に要した費用の額の判定は、その家屋の工
        事に要した費用の額の総額により判定する。

     (ホ)証明書
        増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して
        行われたもので、一定の工事に該当することにつき「確認済証」の写
        し、「検査済証」の写し又は「増改築等工事証明書」により証明された
        ものである。

     (ヘ)工事費用
        増改築等の工事に要した費用の額が100万円以上である。

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