|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
(2)住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合の留意点
イ.住宅用家屋の新築又は取得の場合
(イ)住宅用家屋の新築の時期
住宅用家屋の新築は、住宅取得等資金を贈与により取得した日
の翌年の3月15日までに行わなければならないが、同日において
屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以降の状態
であれば同日までに新築されたものとされる。
(ロ)住宅用家屋の取得の意義
住宅用家屋の取得とハ、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたこ
とをいう。したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについて
は、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が(イ)の新
築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない
限り、住宅取得等資金の非課税の適用はない。
(ハ)住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されて
いる土地等住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用
に供されている土地等を例示するとそれぞれ次の通りとなる。
@住宅用家屋の新築の場合
家屋と新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の
新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取
得した土地等をいう。
A住宅用家屋の取得の場合
家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したい
わゆる建売住宅の土地等、分譲マンションの土地等をいう。
(ニ)住宅用家屋の床面積
住宅用家屋の床面積が50u以上あるかどうかは、次の通り判定
する。
@戸建の場合
登記簿上の床面積をいい、その家屋が2以上の階を有する家屋
であるときは、各階の床面積の合計となる。
Aマンションの場合
区分所有する登記簿上の床面積をいう。
(ホ)店舗兼住宅等の場合の床面積要件の判定
次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により判定
する。
@その家屋の一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の
用以外の用に供されている場合
…その居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含め
た家屋全体の床面積
Aその家屋が2人以上の者の共有となっている場合
…その家屋全体の床面積
|
|
|