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   (2)住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合の留意点
     
     イ.住宅用家屋の新築又は取得の場合
    
      (イ)住宅用家屋の新築の時期
          住宅用家屋の新築は、住宅取得等資金を贈与により取得した日
         の翌年の3月15日までに行わなければならないが、同日において
         屋根を有し、土地に定着した建造物として認められる時以降の状態
         であれば同日までに新築されたものとされる。
    
      (ロ)住宅用家屋の取得の意義
         住宅用家屋の取得とハ、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたこ
          とをいう。したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについて
         は、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が(イ)の新
         築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない
         限り、住宅取得等資金の非課税の適用はない。
     
       (ハ)住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されて
          いる土地等住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用
          に供されている土地等を例示するとそれぞれ次の通りとなる。
    
          @住宅用家屋の新築の場合
           家屋と新築請負契約と同時に締結された売買契約又は家屋の
           新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取
           得した土地等をいう。
    
          A住宅用家屋の取得の場合
           家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したい
           わゆる建売住宅の土地等、分譲マンションの土地等をいう。
    
      (ニ)住宅用家屋の床面積
          住宅用家屋の床面積が50u以上あるかどうかは、次の通り判定
         する。
    
         @戸建の場合
           登記簿上の床面積をいい、その家屋が2以上の階を有する家屋
           であるときは、各階の床面積の合計となる。
    
         Aマンションの場合
           区分所有する登記簿上の床面積をいう。

      (ホ)店舗兼住宅等の場合の床面積要件の判定
         次に掲げる家屋については、それぞれに掲げる床面積により判定
         する。

         @その家屋の一部が住宅取得等資金の贈与を受けた者の居住の
           用以外の用に供されている場合
           …その居住の用以外の用に供されている部分の床面積を含め
            た家屋全体の床面積

         Aその家屋が2人以上の者の共有となっている場合
           …その家屋全体の床面積

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