|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
ハ. 特定受贈者が贈与により住宅所得等資金の取得をした日の属す
る年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の金額をその特
定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改
築等又はその家屋についてその増改築等とともにするその敷地の
用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得
の対価に充ててその住宅用の家屋についてその増改築等をした
場合において、同日までに増改築等をしたその住宅用の家屋をそ
の特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をしたその住
宅用の家屋を同日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供する
ことが確実であると見込まれるとき。
ニ.住宅取得等資金の非課税の適用に当たっては、特定受贈者が贈与
税の申告書にその特例の適用をする旨を記載し、計算の明細書そ
の他の書類を添付して、贈与税の申告期間内に贈与税の納税地の
所轄税務署長に提出しなければならない。
ホ.住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日後
遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込
まれることから、住宅取得等資金の非課税の適用を受けていた場
合において、同年12月31日までにその特定受贈者の居住の用に
供していなかったときは、住宅取得等資金の非課税は適用されない
ので、同日から2ヶ月以内に修正申告書を提出しなければならない。
なお、その期間内に提出のあった修正申告書は、期限内申告書と
みなされる。
ヘ.住宅取得等資金の非課税の適用を受けた場合には、その住宅取得
等資金の非課税の適用を受けた住宅取得等資金の金額は、贈与
者が死亡したときのその贈与者にかかる相続税の課税価格の基礎
に算入されない。
|
|
|