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10、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
   (1)制度の概要
      平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間にその直系尊属
      からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲
      げる場合に該当するときは、その贈与により取得した住宅取得等資金の
      うち、原則として平成22年の贈与についてこの制度の適用を受ける者は
      1,500万円までの金額、平成23年の贈与についてこの制度の適用を
      受ける者は1,000万円までの金額(既にこの贈与税の非課税の適用を
      受けている場合には、既に適用を受けた金額を控除した残額)について、
      贈与税の課税価格に算入しないこととされた(以下「住宅取得等資金の
      非課税」と いう)。

      イ.特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する
        年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の金額を住宅用家屋
        の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又は
        これらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにその敷地のように供
        されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価
         に充ててその住宅用家屋の新築をした場合又は建築後使用されたこ
        とのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若
        しくは取得をしたこれらの住宅用家屋をその特定受贈者の居住のよ
         うに供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同
        日後遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実である
        と見込まれるとき。
  
      ロ.特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する
         年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金の全額を既存住宅用
        家屋の取得又はその既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用
        に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための
        対価に充ててその既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日
        までにその既存住宅用家屋をその特定受贈者の居住の用に供した
        とき又はその既存住宅用家屋を同日後、遅滞なくその特定受贈者の
         居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。


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