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7、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産
相続又は遺贈によって財産を取得した人が、その相続開始前3年以
内に被相続人からの贈与により取得した財産があるときは、その贈与
財産の価額は、相続税の課税価格に加算されて相続税がかかる。しか
し、相続開始前3年以内の贈与のうち相続開始の年に受けた贈与財産
については、贈与税は課税されず、相続税だけが課税される。なお、
相続があった年に、被相続人からの贈与により財産を取得した場合で
あっても、受贈者である相続人が相続を放棄したこと等により被相続
人から相続又は遺贈によって財産を取得しなかった場合には、相続税
は課税されないことになるので、その財産については一般の贈与の場
合と同様、贈与税が課税される。
8、社交上必要と認められる香典等
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等の
ための金品で、法律上贈与に当たるものについて特別に非課税とする
規定は設けられていない。
したがって、一般論としては課税の対象とされるが、これらのものは
その性質上あるいは国民感情の面から見ても一律に課税することは妥
当とはいえないところから、それが社交上の必要によるもので、贈与
者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものに
ついては、実務上贈与税は課税しないこととして取り扱っている。
9、特別障害者が信託受益権を取得した場合の非課税制度
個人が信託会社等と締結した金銭、有価証券等の信託で、居住無制限納
税義務者である特別障害者の一人を信託の利益の全部についての受益者
とする特別障害者扶養信託契約に基づいて、特別障害者がその信託の利
益を受ける権利を有することとなる場合において、信託の際に信託銀行の
営業所等を経由して「障害者非課税信託申告書」を所轄の税務署長に提出
したときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円までの金額について
は贈与税は課税されない。
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