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4、特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは
顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の
指定するものから交付される金品
特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著
な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定する
ものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒
に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金
品については、贈与税は課税されない。
特定公益信託とは、所得税法第78条第3項〔寄付金控除〕に規定する
特定公益信託をいう。
5、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者を扶養する者
と加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、その地方公共
団体が心身障害者の芙蓉のための給付金を定期的に支給することを定め
ている心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受け取る権利
を贈与により取得した場合には、贈与税は課税されない。
6、公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が選挙運動に関し贈与により
取得した金品などで同法の規定による報告がされたもの
(1)衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の
選挙において、その候補者が選挙活動に関し、個人から贈与により取得
した金銭、物品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定により報告
されているものについては贈与税は課税されない。
(2)政治資金規正法の適用を受ける政党、協会その他の団体が政治資金と
して個人から贈与により金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場
合で、その政党、協会その他の団体が公益を目的とする事業を行う者に
該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であると
きは贈与税は課税されない。
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