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1、平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳
以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)
の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を
自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居
住の用に供している一定の家屋の増改築等の対価に充てて新築若しくは
取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供した
とき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると
見込まれるときには、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満で
あっても相続時精算課税を選択することができます。
※非課税の特例の適用を受ける場合には、適用後の住宅取得等資金に
ついて贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合に
限り、こ の特例の適用があります。
2、住宅取得等資金とは、贈与を受けた者が自己の居住の用に供する一定
の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住している家屋の一定の増改築
等の対価に充てるための金銭をいいます。
なお、一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等には、その家
屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにするその家屋の敷地の用に
供されることとなる土地や借地権などの取得も含まれます。
ただし、贈与を受けた者の一定の親族など贈与を受けた者と特別の関係
がある者との請負契約等により新築若しくは増改築等をする場合又はこ
れらの者から取得する場合には、この特例を受けることはできません。
3、「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には、贈与を受けた者
が主として居住の用に供すると認められる一つの家屋に限ります。
(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する
部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2)購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限が
あります。
イ.耐火建築物である家屋の場合は、その家屋の取得の日以前25年
以内に建築されたものであること。
ロ.耐火建築物以外の家屋の場合は、その家屋の取得の日以前20年
以内に建築されたものであること。
ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の
「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明され
たものについては、建築年数の制限はありません。
(3)床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
であること。
4、「一定の増改築等」とは、贈与を受けた者が日本国内に所有し、かつ、自
己の居住の用に供している家屋について行われる増築、改築、大規模の
修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満た
すものをいいます。
(1)増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用
部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2)増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居
住の用に供されること。
(3)増改築等後の家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その
区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
5、適用手続
相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年
の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択の特例の
適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、相続時精算課税選択届
出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税
地の所轄税務署に提出する必要があります。
(非課税の特例)
平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母な
どの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受
けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈
与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)
の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築
等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同
日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供するこ
とが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち、
1500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場
合は、1000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2000万円を超える場合には、
この非課税の特例を適用することはできません。
住宅取得等資金とそれ以外の財産を同時に贈与されたとき(相続時精算
課税)平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に住宅取得等資
金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、1500万円(注)までを
非課税とする制度と相続時精算課税を併せて適用することができます。
これにより、贈与者が1人であっても贈与を受けた資金の使途が住宅の
取得に限定される非課税制度の非課税金額と、目的や使途に制限のない
相続時精算課税の特別控除額である2500万円を併せた最高4000万円が
贈与を受けた財産の合計額から控除でき ることになります。
住宅取得等資金の贈与とそれ以外の財産の贈与を同時に受けた場合に
住宅取得等資金の贈与について相続時精算課税を選択(住宅取得等資
金について贈与税の課税価格に算入される金額がある場合に限られます
。)したときには、それ以外の財産についても相続時精算課税が適用され
ます。この場合、まず住宅取得等資金の額から非課税制度の適用を受け
る非課税額を先に控除し、次に控除しきれなかった住宅取得等資金の額
とそれ以外の財産の額の合計額から相続時精算課税の特別控除額
2500 万円を限度に控除することになります。
なお、これらの控除をしても控除しきれなかった残額に対して一律20%の
税率で贈与税が課税されることになります。
(注)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の限度額は、その贈
与を受けた年が平成23年のみであるときは、1000万円となります。
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