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贈与によって取得した財産に対しては贈与税が課税されるが、贈与によって
取得した財産のなかには、国民感情等の配慮とか、あるいは公益的見地等の
理由から、一定の財産について贈与性を課税しないこととしている。
このような財産を贈与税の非課税財産という。
1、法人からの贈与により取得した財産
贈与税が相続税の補完税として設けられている趣旨から、その贈与者も
個人に限ることとしている。
これは、相続が個人対個人の関係で生ずることから、贈与税もまた個人対
個人の間の贈与についてだけ課税の対象としており、個人が法人から受け
た財産の贈与については、すべて所得税の課税関係としている。
2、扶養義務者から生活費又は教育費として贈与を受けた財産のうち
通常必要と認められるもの
扶養義務者から生活費又は教育費として受けた贈与財産については、
それが扶養義務に基づくものであり、このような財産についてまで税金を課
税するのは国民感情から適当でないところから贈与税は非課税とされてい
る。
ところで、ここでいう「扶養義務者」とは、法律的には配偶者、直系血族
及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった
三親等内の親族をいう。実務上は、これらの者のほか、三親等内の親族で
生計を一にする者についてもこれを含めて取り扱っている。
生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与を受けた財産のうち
贈与税が非課税とされるのは、生活費又は教育費として必要の都度、直接
これらの用に充てるために贈与によって取得した財産に限られている。
したがって、生活費又は教育費の名目で取得した財産を預貯金にした場
合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充てたような場合に
は、「通常必要と認めれるもの」には当たらないとして、贈与税が課税され
ることになる。
また、生活費又は教育費として取得した財産のうち「通常必要と認められる
もの」とは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事業を勘案して
社会通念上適当と認めれる範囲の財産をいうものとされている。
なお、財産の果実(利子とか地代、家賃などの収入)だけを生活費又は
教育費に充てる目的で財産の名義を変更したような場合には、その名義
変更の時にその利益を受ける者がその財産を贈与によって取得したものと
して贈与税が課税される。
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