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3、定期金に関する権利
定期金に関する権利とは、契約(定期金給付契約)により、ある期間定期的
に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権を言う。その契約の掛金
が定期金受取人以外の者によって負担されているときはその権利を取得し
た時において、定期金受取人がその掛金を負担した者から定期金に関する
権利を贈与により取得したものとみなされ贈与税が課せられる。
定期金給付契約でその権利を取得した時において、定期金給付事由が発生
しているものと、定期金給付契約(生命保険契約を除く)でその権利を取得し
た時において、定期金給付事由が発生していないものについて、それぞれ評
価方法を定めている。
なお年金の方法により支払いを受ける生命保険契約や損害保険契約に係る
保険金の額は、定期金給付事由が発生しているものの評価方法により計算
した金額となる。
(1)定期金給付事由が発生しているもの
定期金給付事由が発生している定期金に関する権利については、
@解約返戻金の金額、A定期金に代えて一時金の給付を受けることが
できる場合には一時金の金額又はB給付を受けるべき金額の1年当たり
の平均額を基に一定の方法で計算した金額(以下、「予定利率による金
額」という。)のうちいずれか多い金額により評価することとされた。
有期定期金、無期定期金、終身定期金の種類に応じた評価方法は以下
のとおり。
A.有期定期金:次の@〜Bのいずれか多い金額
@解約返戻金の金額
A定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には
当該一時金の金額
B(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応
ずる予定利率による複利年金現価率)
B.無期定期金:次の@〜Bのいずれか多い金額
@、Aは有期定期金(A)と同じ
B給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額÷予定利率
C.終身定期金:次の@〜Bのいずれか多い金額
@、Aは有期定期金(A)と同じ
B(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に
係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定
利率による複利年金現価率)
*平均余命とは…定期金に関する権利の評価で使用する「平均余
命」は、厚生労働省が男女別、年齢別に作成す
る完全生命表(厚生労働省が国勢調査を基に
5年ごとに作成しているもの。)に掲載されている
「平均余命」(1年未満の端数切捨て)による。
この場合、完全生命表にあてはめる終身定期金
に係る定期金給付契約の目的とされた者の年
齢は、定期金に関する権利を取得した時点での
満年齢。
*複利年金現価率とは…毎期末に一定金額を一定期間受け取れ
る年金の現在価値を求めるさいに用いら
れる率。
(2)定期金給付事由が発生していないもの
定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利(生命保険契約
を除く)については、原則として解約返戻金の金額により評価することとさ
れた。なお解約返戻金を支払う旨の定めのないものについては以下のと
おりである。
@ 掛金(保険料)が一時払いの場合
(経過期間につき、掛金(保険料)の払込金額に対し、予定利率の複利
による計算をして得た元利合計額)×0.9
A 掛金(保険料)が一時払い以外の場合
(経過期間に払い込まれた掛金(保険料)の金額の1年当たりの平均額
)×(経過期間に応ずる予定利率による複利年金終価率)×0.9
*複利年金終価率とは…毎期末に預託された一定金額を一定期
間運用した場合に受け取ることができる金額の総額を求める際
に用いられる率。
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