Q1 相続税の申告書の提出義務 Q 相続税の申告書は、どのような場合に提出しなければならないのですか? A 相続、遺贈等により財産を取得した人で、その相続財産の合計額(課税価格) が基礎控除額を超え、かつ、その人が納付すべき相続税額があるときは、そ の人は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税 の申告書を、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提 出しなければなりません。 なお、基礎控除額については、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 により計算を行います。 Q2 相続の開始があったことを知った日 Q 「相続の開始があったことを知った日」とは具体的にどのような日をいうのです か? A 通常の場合は、相続人が被相続人の死亡を知った日のことをいいます。(法定 代理人において知った日を含む) 失踪の宣告があった場合や胎児が生まれた場合のような特別な場合における 「相続の開始があったことを知った日」については、別途相続税法基本通達に その取扱いが定められています。