Q21 退職手当金等の非課税限度額
Q 退職手当金、功労金等の非課税限度額について、具体的にはいくらまで非課
税となるのでしょうか?
A 退職手当金、功労金等(以下「退職手当金等」という)については、「みなし相続
財産」として、相続税が課税されることになっています。
この場合において、相続人が取得した退職手当金等の具体的な非課税限度額
の範囲は、次のとおりです。
その相続人の取得した
退職手当金等の合計額
(500万円×法定相続人の数)× ――――――――――――――――
被相続人のすべての相続人が
取得した退職手当金等の合計額
なお、遺贈により取得したものとみなされるものについては、非課税とされる金
額はありません。
Q22 葬式費用の債務控除(相続人以外が負担した場合)
Q 今年9月に被相続人甲が死亡しました。被相続人甲と内縁関係にあった乙は、
甲が被保険者及び保険料負担者となり、乙が保険金の受取人となっている生
命保険金に基づき、生命保険金2,000万円を受け取りました。
甲の葬式費用については乙が全額負担しましたが、この葬式費用は生命保険
金から控除することができますか?
A 乙負担の葬式費用は課税価格の計算上、生命保険金から控除することはでき
ません。
原則として、相続人又は包括受遺者以外の人が被相続人の債務を承継するこ
とがないため、葬式費用の債務控除を受けることができるのは、相続人又は包
括受遺者に限られています。
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