Q19 退職手当金等の取得者の判定
Q 父はF社の役員をしていましたが、12月に病気のため死亡しました。退職手当
金は株主総会、取締役会の議決を経て、遺族一同として支給されることになり
ました。
この場合、退職手当金は誰が取得したものと考えるべきですか?
A 退職金の受給者が定められていない場合には、退職給与規程等の適用を受
けない場合に該当するため、以下のようになります。
@ 申告書を提出する時までに現実に取得した人がある時はその取得した者
A 相続人全員の協議により支給を受ける人を定めた時はその定められた者
B それ以外の時は相続人全体で均等に取得したものとされる
したがって、相続人全員の協議により各自の受給額を決めることができます。
Q20 退職手当金等が死亡後に確定した場合
Q 父はG社の役員をしており、3月末に病気のため退職しました。5月末に開催さ
れた株主総会で、退職手当金等を支給することが確定し、具体的な支給金額
等は取締役会に一任されましたが、具体的な支給額が確定する前に死亡しま
した。その後開催された取締役会で退職手当金等は4,000万円と決定され、
8月上旬に相続人一同として支給を受けました。
このように生前に退職金は確定しましたが、具体的な支給額については相続開
始後に確定した場合には、退職金はどのような扱いになるのでしょうか?
A 被相続人の死亡後に支給額が確定した退職金も、相続税法に規定するみなし
相続財産に含まれます。
相続税の課税対象となる退職手当金等とは、被相続人の死亡により被相続人
に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支
給が確定したものであると規定されています。(3年を超える場合は一時所得と
して所得税が課税される)
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