Q17 退職手当金等に該当する弔慰金
Q D社では役員の死亡の場合、役員としての勤務期間、職務の内容等を考慮し
て算定した金額を、退職手当金ではなく弔慰金名義として遺族に支給すること
としています。
この弔慰金は、相続税法の退職手当金に関する規定は適用されないのでしょ
うか?
A 退職手当金等の判定は、支給された金品の名義(名称)のいかんを問わず、実
質判断によることとされています。よって、支給された金品が、たとえ弔慰金の
名義であっても、それが被相続人の役務の対価と認められ、その額も退職手
当金等として相当と認められる部分の金額は退職手当金等として相続税が課
税されます。
Q18 退職一時金と退職年金
Q 今年7月にH社の役員である父が死亡しました。
会社から退職一時金として5,000万円および退職年金として今後5年間、毎
年120万円ずつが、母に支給されることになりました。(なお、年金ではなく解
約返戻金として一時に受け取る場合の金額は570万円)
この場合の相続税の課税関係はどうなりますか?なお、退職年金は母が死亡
した場合には、私たち姉妹2人に支給されることになっています。
A 母が支給を受ける退職一時金および退職年金は、いずれも相続によって取得
したものとみなされて、相続税が課税されます。
相続税法上の取得財産には、預金、土地、建物などのほか、経済的な価値の
あるすべての財産が含まれ、相続や遺贈によって取得した財産でない退職金
や功労金などについても、実質的には、相続や遺贈によって財産を取得したの
と同様となることから、相続税を課税することとしています。(退職金および功労
金などは、名目のいかんにかかわらず、実態で判断することになる)
なお、母が死亡し、娘2人が退職年金を継続して受けることとなった場合のその
年金の受給に関する権利は、その継続受取人となった者が、相続または遺贈
により取得したものとみなされますが、この権利の価額については、非課税の
規定の適用はなく、全額について、相続税が課税されることとなります。
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