Q15 保険金の課税関係
(遺産分割により保険金を取得したい場合)
Q 被相続人甲の相続人は配偶者乙と子Aの2名です。
甲の遺産の中には現金預金100万円や不動産等があり、その他に甲が生前
に加入していた、甲が被保険者及び保険料負担者、保険金受取人を乙とする
生命保険の死亡保険金3,000万円が支払われることになっています。
遺産分割について、Aは不動産を必要としないため、死亡保険金の半分1,50
0万円を欲しいということでした。
保険会社の方から、保険金受取人の変更は難しいことや分割して受け取ること
で贈与税の問題が発生すると聞いたのですが、問題なくAに死亡保険金の半
分(1,500万円)を与えることはできないのでしょうか?
A このような場合、一般的には遺産分割に当たって代償分割の手法を使い、乙
が不動産の全部を取得する代わりに、Aは乙から代償財産として現金1,500
万円(死亡保険金の半分で賄える)を与えるということで解決されているようで
す。
なお、代償分割により取得した代償財産は、原則として、贈与税の課税対象に
は該当しません。
Q16 退職手当金等に該当しない弔慰金
Q 今年3月に衆議院議員である父が死亡し、衆議院から弔慰金が支給され、生
前関係していた会社からも弔慰金や退職慰労金が支給されました。
相続税における弔慰金等についての取扱いを教えてください。
A 国会議員の歳費、旅費および手当等に関する法律第12条に規定する弔慰金
(歳費月額16か月分に相当する金額)については、相続税は課税されません。
なお、生前関係していた会社から支給される弔慰金について、実質上退職手当
金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡が業務上であるとき
は普通給与の3年分、業務外のときは6か月分相当額は課税の対象となりま
せん。
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