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Q25 債務控除の対象となる者の範囲

Q 納税義務者が日本国内に住所を有する場合と日本国内に住所を有しない場
  合とで、相続税の課税価格を計算する場合の債務控除についての違いはある
  でしょうか?

A 相続税の課税価格の計算上、債務控除をすることのできる人は、相続人およ
  び包括受遺者に限られています。また、債務控除ができる債務は、その相続人
  または包括受遺者が実際に負担した債務に限られています。
  なお、債務控除については、相続または遺贈により財産を取得した人が日本国
  内に住所を有する人(無制限納税義務者)の場合と、日本国内に住所を有しな
  い人(制限納税義務者)の場合について、それぞれ次のとおり控除の対象とさ
  れる債務の範囲が定められています。
 @ 納税義務者が日本国内に住所を有する場合
    被相続人の債務と葬式費用の全額について債務控除できます。
 A 納税義務者が日本国内に住所を有しない場合
    その人が相続または遺贈により取得した財産で相続税の課税対象となった
    財産に関する被相続人の債務に限り債務控除できます。


Q26 遺贈の課税関係(相続人以外の者への遺贈)

Q 今年の3月に被相続人が死亡し、次の趣旨の遺言書が発見されました。
  この場合、相続人及び遺贈を受けた者(受遺者)に対する相続税や所得税の
  課税関係はどうなりますか?

【遺言の趣旨】
   甲は、後記の財産を相続人及び友人C、学校法人Dに対して次のとおり遺贈
   する。
 (財産取得者)
   A(妻)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥a地と現金預金を除く全財産
   B(長男)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥現金預金の2/3
   C(知人)‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥現金預金の1/3
   (学)D(甲等との関係はない)‥‥‥‥‥a地全部
 (財産)
    1  不動産‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥a地400m2、b地500m2、建物250m2
   2  現金預金その他財産‥‥‥‥‥‥3,000万円
 (相続債務) 
      借入金残高‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥500万円

A T 相続税関係
 @相続人A、B及び受遺者Cが取得した財産については相続税が課税されます。
   なお、500万円の債務については、A、Bが承継することになります。
   C及び(学)Dは、特定受遺者なので、相続債務を継承することはありません。
 A(学)Dは、原則として相続税は課税されません。
 
U 所得税関係
   (学)Dへの遺贈については、被相続人甲に対し、原則として所得税(譲渡所
   得)が課税されます。

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