Q27 国、地方公共団体に相続財産を贈与した場合
Q 相続人が相続財産を国や地方公共団体に寄附した場合、相続税の課税はど
のようになりますか?
A 相続又は遺贈によって財産を取得した者が、その相続又は遺贈によって取得
した財産を取得後相続税の法定申告期限までに、国や地方公共団体に贈与し
た場合には、その贈与した相続財産に対して相続税は課税されません。
なお、この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの特例の適用
を受けようとする旨およびその財産の明細を記載するとともに、国又は地方公
共団体が贈与を受けた旨、贈与を受けた年月日及びその受贈財産の明細を
記載した国又は地方公共団体の機関の長の書類を相続税の申告書に添付す
る必要があります。
Q28 被相続人の母校の公立学校に相続財産を寄附した場合
Q 11月に被相続人甲が死亡し、遺産は妻と子供2人で相続することになりまし
た。遺産のうちには預金があり、これは被相続人甲の生前の意思により甲の
母校の県立の高等学校に寄附したいと考えていますが、遺言等そのことを証
明するものはありません。
このような場合、その寄附した財産についても、相続税が課税されるのでしょう
か?
A ご質問の場合は、相続財産を県立の高等学校に寄附するとのことであり、地方
公共団体に対する贈与に当たると考えられますので、贈与が相続税の申告期
限までに行われれば、その贈与財産に対して課税されません。
なお、この相続税の非課税の適用を受けるためには、必要事項が記載された
相続税の申告書と、必要な書類を提出する必要があります。
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