Q29 相続財産の贈与が非課税となる範囲
Q 国、地方公共団体または特定の公益社団法人又は公益財団法人その他公益
を目的とする事業を行う法人(以下「公益法人」という)へ寄附した相続財産に
は相続税は課税されないとのことですが、相続または遺贈により取得した財産
を譲渡した代金によって取得した財産を寄附した場合にも、非課税の適用は受
けられますか?
A 相続財産を国、地方公共団体または特定の公益法人に寄附した場合において
相続税が非課税となるのは、相続または遺贈により取得した財産そのものを
寄附した場合であり、相続または遺贈により取得した財産を譲渡し、その譲渡
代金で取得した財産を寄附した場合には、原則として非課税の特例の適用は
ないことになります。
Q30 国民年金基金の遺族一時金の課税関係
Q 被相続人は、平成7年から国民年金基金に加入(保証期間のある終身A型)
し、15年間掛金を納付していましたが、平成22年5月に60歳で死亡しました。
平成22年8月になって、被相続人が加入していたA国民年金基金から「遺族一
時金」200万円の支払があり、配偶者が受給しましたが、この遺族一時金は、
相続税の課税対象になるのでしょうか?
A 配偶者が受給した遺族一時金は、相続税も所得税も課税されません。
国民年金は、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準とし
て、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、こ
の限りでない」(国民年金法25)として、老齢基礎年金と付加年金以外は租税
を課すことができない 旨定められています。
国民年金基金の一時金についても、「国民年金法第25条の規定は、国民年金
基金が支給する一時金について準用する」旨が規定(国民年金法133)されて
います。
そのため、本件の遺族一時金については、国民年金法第25条の準用により、
相続税も所得税も課税されないことになります。
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