Q53 親が子供に毎月送金している生活費および学資金
Q 大学生の子供に親が毎月、生活費や学資金などを送っているような場合に
は、子供に対して贈与税が課税されるのでしょうか?
A 親子、夫婦などにはお互いに扶養の義務があります。これら扶養義務者相互
間で、生活費や教育費として財産が贈与された場合に、贈与税が課税される
のは適当とはいえないため、扶養義務者から生活費、教育費に充てるために
取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産とさ
れています。
Q54 子供の大学在学中の学資と生活費
に充てるため有価証券を贈与した場合
Q 大学4年間の学資と生活費に充てるように、父から1,000万円相当の有価証
券の贈与を受けました。この有価証券を生活費や教育費に充てるのであれ
ば、この場合も贈与税は課税されないのでしょうか?
A 4年間の学資と生活費に充てるために一度に贈与を受けた1,000万円相当
の有価証券については、非課税財産とはならず、贈与税が課税されることにな
ります。
非課税財産とされるものについては、生活費や教育費に充てるために贈与を
受けた財産で、生活費または教育費として必要の都度、直接これらの用に充て
るために贈与を受けた財産に限られています。
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