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Q51 贈与税の税額の計算方法(暦年課税の場合)

Q 暦年課税における贈与税額の計算はどのようになっているのでしょうか?

A 個人の贈与税の税額は、同一年中に贈与により取得した財産の価額の合計
  額から、配偶者控除の適用がある場合の配偶者控除額および基礎控除額を
  控除し、その残額に対して所定の税率を適用して計算します。
  また、その他一定の団体・法人等が贈与により財産を取得した場合の納付す
  べき贈与税額は、贈与者の異なるごとに、それらの贈与者の各1人のみから財
  産を取得したものとみなして計算した贈与税額の合計額とされています。(相続
  時精算課税適用の場合を除きます。)


Q52 贈与税の申告書の提出期限の延長等

Q 贈与税の申告書を、事情により申告期限までにどうしても申告できないときは、
  申告期限の延長が認められるのですか?

A 贈与税の申告書は原則として、翌年の2月1日から3月15日までの間に納税
  者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。この期限までに提
  出された申告書を期限内申告書といいます。
  しかし、災害その他のやむを得ない理由によって、贈与税の申告書を、その提
  出期限までに提出することができないと認められるときは、その理由がやんだ
  日から、2か月以内に限り、その提出期限を延長することができることとされて
  います。

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