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Q7  未成年者控除の適用

Q 未成年者控除の適用は、相続や遺贈によって財産を取得した者が20才未満
  であればよいのでしょうか?

A 未成年者控除は、未成年者のすべてに認められるというものではなく、一般的
  には、財産を取得した時の住所が日本国内にある者及び日本国籍を有し、そ
  の者又は被相続人が、課税時期前5年以内に法施行地に住所を有していた者
  で、相続人に該当し、20才未満の者であるときには認められますが、下記のよ
  うな場合には次によることとなります。
 @ 未成年者が婚姻した場合
     未成年者が婚姻した場合には、民法の規定により成年に達したものとみ
    なされますが、この場合であっても、上記の要件を満たしていれば、未成年
    者控除が認められます。
 A 相続を放棄した場合
     財産を取得した者が相続を放棄したことにより相続人に該当しないことと 
    なった場合であっても、上記の要件を満たしていれば、未成年者控除が認め
    られます。
 B 遺贈があった次のような孫の場合

     このような孫(C)、(D)に遺贈があった場合には、たとえ孫が未成年者で
    あっても、孫は相続人ではないので未成年者控除は認められません。


Q8  障害者控除の適用

Q 障害者控除とは、どのような場合に受けることができるのでしょうか?

A 相続や遺贈によって財産を取得した人が、次のいずれにも該当する場合に受
  けることができます。
 @ 居住無制限納税義務者(財産を取得した時の住所が日本国内にある人)
 A 被相続人の相続人であること
 B 障害者であること
  この場合、その障害者の相続税額から、その障害者が満85歳に達するまでの
  年数(1年未満の端数は、1年として計算する)1年につき6万円(特別障害者に
  ついては12万円)を乗じて算出した金額を控除することができます。
 (平成22年3月31日までの相続等においては満70歳に達するまでの年数)

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