Q5 贈与税額控除の適用(暦年課税の場合)
Q 贈与税額控除が受けられるのはどのような場合ですか?また、贈与税額控除
の額はどのようにして計算するのでしょうか?
A 被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額が相続税の課
税価格に加算される場合で、その財産について課税された贈与税額があった
ときは贈与税額控除が受けられます。
また、贈与税額控除の額は、相続の開始があった年の前年分、前々年分およ
び前々々年分の別に、それぞれ計算してこれを合計することにより計算されま
す。
Q6 配偶者に対する相続税額の軽減の適用
Q 配偶者の税額軽減を受けるためにはどのような手続が必要でしょうか?
A 配偶者の税額軽減の規定の適用を受けるためには、相続税の申告書にこの
規定の適用を受ける旨およびその計算に関する明細を記載し、下記の必要書
類を添付し、提出する必要があります。
@ 戸籍の謄本(相続の開始日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
A 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、その他の財産の取得を証する書類
B 遺産が共同相続人等によって分割されていない場合には、財産の分割がな
されなかった事由の明細等を記載した書類
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