Q11 保険金の課税関係(契約者貸付金等がある場合)
Q 父は、自身を被保険者及び保険料負担者、私を保険受取人とする次のような
生命保険契約を締結していましたが、2月に死亡しました。父は、生前保険会
社から元利金併せて100万円の借入をしており、この借入金が生命保険金か
ら差し引かれました。
この場合、相続税の計算上受け取った生命保険金はいくらとすべきですか?
また、差し引かれた借入金は父の債務となるのでしょうか?
(保険契約の内容)
1 保険の種類 養老保険
2 保険金額(死亡時)2,000万円 (満期時)500万円
A ご質問の場合には、2,000万円の保険金から借入れをしていた100万円(契
約者貸付金)を控除した1,900万円が、相続により取得したものとみなされる
生命保険金となり、契約者貸付金100万円に相当する保険金及び債務はいず
れもなかったものとされます。
契約者貸付金等があり、保険金の額からこの契約者貸付金等の額が控除され
るときは、その控除後の金額が保険金受取人の取得した保険金とされ、被相
続人が保険契約者であるときは、契約者貸付金等の額に相当する保険金及び
その契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとして取り
扱われます。
Q12 保険金の課税関係(相続人以外の人が受取人の場合)
Q 祖父は、孫である私を保険金の受取人とする生命保険契約を締結しており、保
険料は祖父が3/4、父が1/4負担していました。9月に祖父が死亡し、相続
人ではない私が保険金4,000万円を受け取りました。この場合の課税関係は
どうなりますか?
A あなたが取得した生命保険金のうち、@被相続人(祖父)が負担した保険料に
対応する部分の金額には相続税が課税され、A父が負担した保険料に対応す
る部分の金額には贈与税が課税されることになります。
具体的に示すと、次のようになります。
@ 相続税が課税される部分の金額
4,000万円 × 3/4 (祖父負担分) = 3,000万円
A 贈与税が課税される部分の金額
4,000万円 × 1/4 ( 父 負担分) = 1,000万円
|