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非上場株式等についての相続税の納税猶予

  1、制度のあらまし
    後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける
    非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社
    を経営いていく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株
    式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応す
    る相続税の納税が猶予されます。
     この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます
    なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡する
    など一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せ
    て納付する必要があります。

    (注)この特例は、平成2010月1日以降に相続等により取得した非上場
       会社の株式等について適用されます。

  2、特例を受けるための要件
     被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関す
    る法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていること
    について、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。
    また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続
    人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経
    済産業大臣の認定」を受ける必要があります。

    ※1.経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります
      2.会社が「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受け
        るための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局
        にお尋ねください。

    (1)会社の主な要件
       イ.非上場会社であること
       ロ.中小企業者であること
       ハ.従業員が1人以上(一定の外国会社株式等を保有している場合は
         5人以上)であること
       ニ.資産保有型会社または資産運用型会社で一定のものに該当しない
         こと
       ホ.風俗営業会社ではないこと
      ヘ.総収入金額がゼロではないこと

    (2)先代経営者である被相続人の主な要件
       イ.会社の代表者であったこと
       ロ.相続開始直前において、非相続人及び被相続人と特別の関係があ
        る者(被相続人の親族など一定の者)で総決議権数の50%超の
         議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中でもっとも
        多くの議決件数を保有していたこと

    (3)後継者である相続人等の主な要件
       イ.被相続人の親族であること
       ロ.相続開始から5ヶ月後の日において会社の代表であること
       ハ.相続開始の時において、後継者及び後継者と特別の関係がある者
         (後継者の親族など一定の者)で総議決権数の50%超の議決件数
         を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決件数を保有する
         こととなること

  3、特例の対象となる非上場株式等の数
     特例の対象となる非上場株式の数は、次の区分の場合に応じた数が限
     度となります。

    (1)後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相
      続開始前から保有する非上場株式等の数(B)][相続開始直前の発
    行済株式等の総数(C)×2÷3
]の場合
       
        A

    (2)[A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
   
    [C×2÷3]− B


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