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4、納税が猶予される相続税の額
次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税
額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外
の者が相続等により取得した財産によります。
(1)後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみである
と仮定した場合に算出される後継者の相続税額
(2)後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20%
のみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額
(注)その非上場株式等を発行する会社及びその会社と特別の関係の
ある一定の会社が、一定の外国会社又は医療法人の株式等を有す
る場合には、納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式
等の価額は、その外国会社又は医療法人の株式等を有していなか
ったものとして計算した金額となります。
5、特例を受けるための手続
(1)この特例を受ける旨を記載した相続税の申告書をその申告期限までに
提出するとともに、その申告書に特例の適用要件を確認するための一定
の書類を添付する必要があります。
(2)上記(1)の申告書の提出期限までに納税が猶予される相続税額及び利
子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した
場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の
提供があったものとみなされます。
6、納税額の納付が免除される場合
猶予税額は次に掲げる場合などに該当したときには、その全部又は一部の
納付が免除されます。免除を受けるには、(1)又は(2)に該当することとなっ
た日から6ヶ月以内、(3)又は(4)のいずれかに該当することとなった日から
2ヶ月以内に一定の書類を税務署長に提出する必要があります。
(1)後継者が死亡した場合
(2)申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等
を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の
納税猶予」の適用を受ける場合
(3)相続税の申告期限後5年を経過した後に、次に掲げるいずれかに該当し
た場合
イ.後継者が特例の適用を受けた上場株式に係る会社の株式等の全部
を全部を譲渡した場合(その後継者の同族関係者(後継者の親族な
ど一定の者)以外の一定の者に対して行う場合や民事再生法又は会
社更生法の規定による許可を受けた計画に基づき株式等を消却する
場合に限ります。)
ロ.特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が合併により消滅した
場合で一定の場合
ハ.特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社が株式交換等により
他の会社の株式交換完全子会社等になった場合で一定の場合
(4)相続税の申告期限5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株
式等に係る会社について破産手続き開始の決定又は特別精算開始の命
令があった場合
7、猶予税額を納付しなければならなくなる場合
猶予税額の納付が免除される前に、次に掲げる場合などに該当することとな
ったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6%
)と併せて納付する必要があります。
(1)申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
(2)申告期限後5年以内の一定の基準日において常時使用する従業員の数
が8割を維持できなくなった場合
(3)総収入金額がゼロとなった場合
(4)申告期限後5年以内に、後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継
者の親族など一定の者)が保有する議決権数が総議決権数に占める割
合が50%以下となった場合
(5)申告期限後5年以内に、後継者と特別の関係がある者(後継者の親族な
ど一定の者)のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとな
った場合
(6)後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
(7)資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当した場合
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