遺言書は家族への思いやりです
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相続財産とは、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人に属した一
切の権利義務をいいます。経済的価値のあるプラスの財産のみならず、借入
金等のマイナスの財産も含まれます。また、民法上の相続または遺贈により
取得した財産には該当しないのですが、相続税法上、相続財産とみなして課
税される財産があります。これを「みなし相続財産」とよんでいます。
また、墓地、墓石、仏壇、仏具、位牌、神棚、神具等は、日常礼拝尊崇の対象
とされていることなどから非課税とされています。
一般的なみなし相続財産は、生命保険金等と退職手当金です。
1、生命保険金等
被相続人が保険料を負担していた生命保険金または損害保険金(偶
然な事故に基因す
る死亡に伴い支払われるものに限ります。)を被相続
人 の死亡により相続人その他の者が
取得した場合には、全体の保険
料に対してその被相続人が負担していた保険料に相当する部分の保険
金額は、相続または遺贈により取得したものとみなされます。
相続または遺贈により取得したとみなされる生命保険金等は、被相続
人の死亡を保険事故として支給されるいわゆる死亡保険金に限られ、
被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないも
のを保険事故として支払われる保険金は、これに含まれません。
保険金は、その取得した者が相続人である場合には相続により取得
したものみなされ、またその取得した者が相続人以外の者である場合
には遺贈により取得したものとみなされて、それぞれ相続税が課税され
ます。
2、退職手当金
被相続人の死亡を原因として相続人その他の者がその被相続人に支
給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与
で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場
合には、その支給を受けた者が相続人であるときは相続により取得し
たものとみなされ、また相続人以外の者であるときは遺贈により取得し
たものとみなされて、それぞれ相続税が課税されます。
相続または遺贈により取得したとみなされる退職手当金等は、被相続
人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限られますが、3年経過
後に支給が確定したものは、相続人の一時所得として所得税が課税さ
れます。
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