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相続税は、相続または遺贈により取得した財産のうちから墓地、仏壇等の
非課税財産を除き、さらに、債務及び葬式費用があるときは、その債務及び
葬式費用を控除した残額にたいして課税されます。
ただし、この債務控除は、相続人、包括受遺者に限って認められ、相続人以外
の特定受遺者には認められていません。また、その控除すべき額は確実と認
められるものに限られています。
さらに、保証債務や連帯債務については次のとおり取り扱うこととされています
1、保証債務
保証債務は、債務として控除することはできません。
ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその
債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返
還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者の弁済不能の部分の金
額は、その保証債務者の債務として控除することができます。
2、連帯債務
連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の
負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その負担金額を控除し、
連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償しても弁
済を受ける見込がなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければな
らないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部
分の金額については、債務控除することができます。
また、葬式費用については、次のような取り扱いとなっています。
3、葬式費用
(1)葬式費用となるもの
イ、葬式に際し、埋葬、火葬、納骨または遺がいもしくは遺骨の回送
その他に要した費用
ロ、葬式に際し、施与した金品で被相続人の職業、財産その他の事情
に照らして相当程度と認められるものに要した費用
ハ、上記イ、ロに掲げるもののほか、葬式の前後の生じた出費で
通常葬式に伴うものとして認められるもの
二、死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費
(2)葬式費用とならないもの
イ、香典返戻費用
ロ、墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
ハ、法会に要する費用
二、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
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