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6、その他の利益の享受
前記1から5まで該当する場合のほか、対価を支払わないで又は著しく低い
価額の対価で利益を受けたような場合には、その利益を受けた者が、その利
益の価額に相当する金額を、利益を受けさせた者から贈与によって取得した
ものとみなされる。
この規定の趣旨については、『税法上の贈与契約によって財産を取得したの
ではないが、贈与と同じような実質を有する場合に、贈与の意思がなければ
贈与税を課税することができないとするならば、課税の公平を失することにな
るので、この不合理を補うために、実質的に対価を支払わないで経済的利益
を受けた場合においては、贈与契約の有無にかかわらず贈与により取得した
ものとみなし、これを課税財産として贈与税を課税することとしたものである』
とされている。
しかし、この場合においても、資力を喪失して債務を弁済することが困難であ
る場合において、その者の扶養義務者から、その債務の弁済に充てるため
になされたものであるときは、その受けた利益のうち債務を弁済することが困
難である部分の金額については、贈与がなかったものとされる。
上記の「利益を受けた場合」とは、おおむね利益を受けた者の財産が増加し
た場合又は債務が減少した場合等をいい、労務の提供等を受けたことによる
利益については、ここでいう「利益を受けた場合」には該当しないものとされる
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