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7、その他の利益の享受に関する取扱の主なもの
(1)同族会社の株式又は出資の増加があった場合
同族会社の株式又は出資の価額が次に掲げるような場合に該当して増
加したときは、その株主又は社員がその株式又は出資の価額のうち増加
した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取
得したものとされる。
@ 会社に対し無償で財産の提供があった場合
財産を提供した者
A 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合
現物出資をした者
B 対価を受けないで会社の債務免除、引受け又は弁済があった場合
債務の免除、引受け又は弁済した者
C 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合
財産の譲渡をした者
(2)同族会社の募集株式引受権
同族会社が新株を発行する場合において、募集株式引受権の全部又は
一部が会社法第206条各号《募集株式の引受け》に掲げる者(その同族
会社の株主の親族等に限る)に与えられ、その募集株式引受権に基づき
新株を取得したときは、原則として、その株主の親族等が、その募集株式
引受権をその株主から贈与によって取得したものとして取り扱う。
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