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(3)同族会社の新株の発行に伴う執権株に係る新株が発行されなかった場合
同族会社の新株の発行に際し、会社法第202条第1項《株主に株式を割り
当てを受ける権利を与える場合》の規定により株式の割り当てを受ける権利
(以下「株式割当権」という)を与えられた者が株式割当権の全部若しくは一
部について同法第204条4項《募集株式の割当て》に規定する申し込みをし
なかった場合又はその申込みにより同法第206条第1項に規定する募集株
式の引受人となった者が同法第208条3項《出資の履行》に規定する出資
の履行をしなかった場合において、その申し込み又は出資の履行をしなかっ
た新株(以下「失権株」という)に係る新株の発行が行われなかったことによ
り結果的に新株発行割合(新株の発行前のその同族会社の発行済株式の
総数(その同族会社の有する自己株式の数を除く)に対する新株発行により
出資の履行があった新株の総数の割合をいう)を超えた割合で新株を取得
した者がいるときは、その者のうち執権株主(新株の全部の取得をしなかっ
た者及び結果的に新株発行割合に満たない割合で新株を取得した者をいう
)の親族等については、その失権株の発行が行われなかったことにより受
けた利益の総額のうち一部の金額に相当する利益をその者の親族等である
失権株主のそれぞれから贈与によって取得したものとして取り扱う。
(4)財産分与
婚姻の取消し又は離婚による財産分与によって取得した財産については、
贈与税は課税されない。
ただし、その分与財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額
その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合におけるそ
の過当である部分、又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税を免れよう
とするものであると認められる場合におけるその離婚により取得した財産の
価額は、贈与によって取得した財産として取り扱われる。
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