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(5)無利子の金銭貸与等
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で無償又は
無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、その地代、家賃
又は利子に相当する利益を受けたものとされ、贈与税が課税される。
ただし、その利益が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる
場合には、強いて課税しないことと取り扱っている。
(6)負担付贈与等
負担付贈与があった場合には、受贈者について、贈与財産の価額(時価)
から負担額を差し引いた価額に相当する財産の贈与があったものとされる。
また、その負担額が第三者の利益になるときは、その第三者がその負担額
に相当する金額を贈与により取得したものとされる。
この場合、その負担が停止条件付きのものであるときは、その条件が成就
した時に贈与を受けたことになる。
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