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(7)共有持分の放棄
共有になっている財産について、その共有者の1人がその持分を放棄した
とき又は共有者が死亡し、その人に相続人がいないときは、その人に係る
持分は、他の共有者がその持分に応じて贈与又は遺贈により取得したもの
とされる。
ただし、相続の放棄については、放棄をした人はその相続に関し、最初から
相続人とならなかったものとみなされ、共有持分を有していた者に該当しない
こととなるため、相続の放棄に伴う持分の変更については贈与税は課税され
ない。
(8)信託が合意等により終了した場合
受益者連続型信託以外の信託で、その信託に関する収益受益権を有する
者と当該信託に関する元本受益権を有する者とが異なるものが、信託法第
164条《委託者及び受益者の合意等による信託の終了》の規定により終了
した場合には、原則として、元本受益者が、終了直前に収益受益者が有して
いた収益受益権の価額に相当する利益を収益受益者から贈与によって取得
したものとして取り扱う。
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