|
いごんしょ作成センター「ゆずり葉」のホームページへようこそ
遺言書作成から相続税申告まで安心してお任せ下さい
当ページをご覧になった方は 初回相談料無料 とさせていただきます
(9)共働き夫婦の間における住宅資金等の贈与
共働き夫婦の一方が、住宅金融公庫等から個人住宅建設資金または敷地
購入資金を借り入れて住宅や敷地を取得した場合において、その借入資金
の返済がその借入者以外の者の負担によってなされているときは、その借
入者以外の者が負担した部分は借入者に対する贈与とみることになる。
しかし、借入者と返済者が共働きの夫婦であり、かつ借入金の返済が事実
上共働き夫婦の収入によって共同でされていると認められるときは、その所
得按分で負担したものとして取り扱われる。
なお、この場合、借入者である夫又は妻が贈与を受けたものとされる金額は
借入金額全体について一度に贈与を受けたもの(借入金の贈与)とみるので
はなく、返済の都度贈与があったもの(返済資金の贈与)として取り扱う。
(10)青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合
青色申告所を提出することにつき税務署長の承認を受けている青色申告者
と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢15歳以上)のうち、もっぱら当
該青色申告者の営む不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事
業に従事する青色事業専従者が給与の支給を受けた場合に、その支給金
額がその年の職務の内容等にてらし相当と認められる金額をこえるときは、
青色申告者からそのこえる金額相当額を贈与されたものとされる。
なお、給与の支給金額が相当と認められるかどうかは、従事する事業または
その地域における同種、同規模の事業に従事しており、同性質の職務に従
事し、かつ、能力職務に従事する程度、経験年数その他の給与を定める要
因が近似すると認めれれる者の受ける給与の金額を基として判定するもの
とされている。
|
|
|