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 (11)使用貸借による土地の借受等があった場合
     個人間において、使用貸借契約に基づく土地の借受け等があった場合に
     おける贈与税の課税関係は、次のように取り扱う。

     イ.使用貸借による土地の借受があった場合
        土地を貸借した段階では借地権についての課税関係は生じない。
   
     ロ.使用貸借による借地権の転借があった場合
        確認書でそれぞれ使用貸借に当たるものであることが確認された場合
       には、借地権の転借があった段階では借地権又は転借権について贈
       与関係は生じない。

     ハ.使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合
       使用貸借に係る土地又は借地権を相続又は贈与によって取得した
        場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、
       その建物等が自用であるか貸付けられているかの区分にかかわらず
       その土地又は借地権は全て自用のものであるとした場合の価額。
    
     ニ.
使用貸借に係る土地等の上に存する建物等を相続又は贈与により
       取得した場合
       使用貸借に係る土地又は借地権の上に存する建物等を相続又は贈
       与によ り取得した場合における財産の評価については、その建物等
       の利用状況が自用であるか貸付けられているかの区分に応じ、それぞ
       れ自用又は貸付けられているとした場合の価額。

     ホ.借地権の目的となっている土地をその借地権者以外の者が取得
       し地代の授受が行われないこととなった場合
       この場合には、その土地の取得者は、その借地権者から尺地権野贈
       与を受 けたものとされる。
       ただし、その土地について地代の授受が行われないこととなった理由
       が使用貸借に基づくものでないとしてその土地の取得者が、借地権者
       との連署による「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出し
       たときは、贈与税の課税は行われない。


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