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 ヘ.土地の無償仮受け時に借地権相当額の課税が行われている場合
    (経過的取扱)
    昭和48年11月1日前の取扱により、@建物等の所有を目的として無償で
    土地の借受けがあった時にその借受者に対して借地権の贈与があったもの
    として贈与税が課税されているもの、又はA無償で借受けている土地の上に
    存する建物等を相続または贈与により取得した時にその建物等の取得者に
    対し借地権の贈与があったものとして相続税又贈与税の課税が行われてい
    るものについて、今後次に掲げる場合に該当することになったときの建物等
    又は土地の評価については、次による。
  
    (イ)その建物等を相続又は贈与により取得した場合
       その建物等の利用状況が自用であるか貸付けられているかの区分に
      応じ、それぞれの建物等を自用又は貸付けの価額で評価し、借地権の
      価額はこれに含めないものとする。

   (ロ)その土地を相続又は贈与により取得した場合
      A.自用地として評価する場合
        その土地を相続又は贈与により取得する前にその建物等の所有者
         が移動している場合で、その時に借地権の課税が行われていない
         ときは、その土地が自用地であるものとして評価する。 

      B.底地として評価する場合
        その土地を相続又は贈与により取得する前に
        @その建物等の所有者が移動していない場合
        Aその建物等の所有者が移動している場合
        でその時に借地権課税が行われているときは、その土地は借地権の
        目的となっているものとした場合の価額(底地価額)となる。


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