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4、他人名義により取得した財産の処分代金を取得者の名義とした場合
他人名義で取得した財産又は他人名義とした財産が最初の贈与税の申告若し
くは決定又は更正の日前に災害等により滅失し、又は処分されたこと等のため
これらの財産の名義を取得者や本来の所有者の名義とすることができないとき
は、その取得者等がその財産に係る保険金、損害賠償金又は処分に係る譲
渡代金等を取得し、かつ、その取得していることがその保険金等により取得し
た財産を名義としたこと等により確認できる場合に限り、前述の贈与がなかっ
たものとすることに該当するものとして取り扱う。
5、他人名義による財産の取得に関する取扱いが適用されない場合
他人名義による財産の取得が贈与の意思に基づくものでないとして名義を戻し
た場合であっても、他人名義で財産を取得した者がこの名義を戻した場合の贈
与税の取扱を利用して贈与税を免れようとしていると認められる場合又は過去
にこの取扱の適用を受けたことがあり、この取扱があることを知っている場合
には適用されない。
6、更生決定後に名義を戻した場合
他人名義で財産を取得したことによりそれが贈与に当たるとして贈与税の更正
又は決定があった場合においても、@更正又は決定について異議の申立をし
ており、かつ、Aその異議申し立て後すみやかに名義を戻しており、しかもB更
正又は決定前に名義を戻さなかったことが税務署からこれらの取扱の適用が
できることについて説明を受けていなかったこと等その取扱を知らなかったこと
に基づくものである場合には、この取扱の適用を受けることができる。
7、法令等により取得者の名義とすることができないため他人名義とした場合
他人名義で財産を取得したり、自分名義の財産を名義変更したことが法令等
に基づく所有の制限その他真にやむを得ない理由に基づいて行われたもので
ある場合には、その名義人との合意により名義を借用したものであり、かつ、
その事実が確認できる場合に限り、名義を戻さない場合であっても、贈与税は
課税されない。
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