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8、法定取消権等に基づいて贈与契約の取消し等があった場合
贈与契約が詐欺又は無能力者であることを理由として取り消された場合
あるいは相手方が債務を履行しなかったことにより贈与契約を解除する
場合などそれが法定取消権又は法定解除権に基づいて贈与の取消し又は
解除された場合において、それが財産の名義を戻したことが確認できる
場合又は次の事実が確認できる場合に限り、その贈与はなかったものと
して取り扱われる。
(イ) 詐欺又は脅迫に基づいて取り消される場合
詐欺又は脅迫をした者について訴の提起がされたこと、又はその者の
性状、風評などから詐欺又は脅迫の事実が認められること。
(ロ) 夫婦間の契約取消権に基づいて取り消される場合
取消権の行使をした者及びその配偶者の経済力その他の状況から
みてその取消しが贈与税の回避のみを目的として行われたと認めら
れないこと。
(ハ) 未成年者の行為の取消権、履行遅滞による解除権その他の法定取消
権又は解除権に基づくものについては、その行為、行為者、事実関係
の状況等からみて取消権又は解除権の行使が相当と認められること。
この場合、贈与税の申告又は決定若しくは更正が行われた後に法定取消権
等に基づいて取り消された場合には、その理由が生じた日から2ヶ月以内に
限り更正の請求をすることができる。
9、贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い
贈与契約の取消し又は解除によって贈与契約に係る財産の名義を贈与者の
名義に戻した場合の贈与税の取扱については、それが贈与の意志に基づい
て行われるものではなく、贈与契約の取消し又は解除に基づいて行われるも
のであるところから、贈与としては取り扱わないこととされている。
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