Q35 寄与分制度と遺言の効果
Q 相続人全員の協議により不動産以外の事業関係資産を、被相続人甲の長男
Aの寄与分とする遺産分割をしたところ、そのうちの預金1,000万円について
は妻乙に遺贈する遺言状が出てきました。
この場合、相続人間の遺産分割は遺贈の効果に影響を与えるのでしょうか?
※ 寄与分
相続人の中に、被相続人の財産を維持、形成するうえで、特に貢献した場合
や、被相続人の療養看護、老後の世話をよく努めた者がいる場合に、その
貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を多くすることが認められる制度
のことです。
A 遺贈のあった財産については、相続人間の遺産分割協議の対象とならないの
で、Aに対する寄与分の決定は、乙に対する遺贈の効果に影響を与えません。
質問の場合は、預金1,000万円は妻乙が遺贈により取得したこととなり、Aに
対する寄与分の決定が、この遺贈の効果に影響を及ぼすことはないこととなり
ます。
Q36 相続開始後に納期が到来する固定資産税
Q 本年1月1日に固定資産を所有していた父が、3月に死亡し、最近になって固
定資産税の納税告知がきました。この固定資産税は相続税の課税価格の計
算上相続財産の価額から控除できますか?
A 固定資産税は、その年の1月1日現在の固定資産の所有者に対して課税され
るものであり、その所有者がそれ以後に死亡した場合には、その年分の固定
資産税は相続税の課税価格の計算上債務として控除することができます。
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