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Q37 遺産が未分割である場合の課税価格

Q 今年7月に父が死亡し、家族で父の遺産を相続することになりましたが、今回、
  ある事情により相続税の申告期限内に分割の協議をすることができません。こ
  の場合における相続税の課税価格はどのように計算するのでしょうか?

A 相続税の申告期限までに遺産の分割が行われていないときは、その未分割財
  産については民法の規定(寄与分を除く)による各相続人の相続分に従ってそ
  の相続財産を取得したものとして課税価格を計算します。


Q38 遺産が未分割である場合の課税価格の計算例

Q 被相続人甲の相続人は、長男A、次男B及び三男Cの3人です。Aは甲から5
  年前に開業資金として現金3,000万円の贈与を受けています。
  甲の遺産の財産価額は9,000万円で、一方、債務及び葬式費用は合計4,5
  00万円であり、現在、分割・承継の協議中ですが、相続税の申告期限までに
  は終わりそうにありません。
  上記の場合の各相続人の課税価格はいくらになりますか?

A 相続税の申告書を提出する場合において、共同相続人間においてまだ遺産分
  割が済んでいないときは、民法の規定による相続分に従って財産を取得したも
  のとして各共同相続人の課税価格を計算することとされています。
  本件では、甲の遺産が未分割であるところから民法の相続分に従って各人の
  取得財産価額を算出しますが、Aは甲から特別受益となる生前贈与を受けてい
  るので、相続分は特別受益者の相続分によって各人の取得財産価額を計算す
  ることになります。

<各人の相続分額の計算>
 ・遺産とみなす額(相続分算定対象遺産価額)
   遺産額9,000万円+生前贈与額3,000万円=12,000万円
 ・Aの相続分額
   みなし遺産額12,000万円 × 法定相続分 1/3 −特別受益3,000万円
                                 =1,000万円
 ・B・Cの相続分額
   各 人    12,000万円 × 法定相続分 1/3 =4,000万円
 
 ・債務控除額
   各 人     4,500万円 ×    1/3    =1,500万円
  
  となります。
  その結果、各相続人の遺産取得価額は、Aが▲500万円、B及びCは各2,5
  00万円となり、課税価格は、Aが0円、B及びCが各2,500万円ということにな
  りますが、このような場合のAの承継する債務の控除不足額は、B及びCが均
  等に250万円ずつ負担するとして債務控除額の上積みをしたところで申告して
  も差し支えないことと取り扱われています。
  したがって課税価格は、Aが0円、B及びCがいずれも2,250万円として計算
  しても差し支えないことになります。

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