Q45 共同相続人のうちに行方不明者がいる場合の分割協議
Q 共同相続人のうちに行方不明者がいる場合には、遺産の分割はどのように行
えばよいのでしょうか?
A このような場合には、共同相続人は利害関係人として当該行方不明者に係る
不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、その選任された財産管理
人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加して分割を行うことになります
Q46 胎児が生まれる前における相続税額の計算等
Q 相続人となるべき胎児が、相続税の申告書を提出する日までに生まれていな
い場合、相続税額の計算はどのように行うのでしょうか?
A 相続税の申告書を提出する日までに胎児が出生していない場合は、その胎児
がいないものとして相続税額を計算することとされています。
したがって、胎児がいる場合における遺産に係る基礎控除額及び法定相続人
の相続 分は、その胎児がいないものとした場合の相続人の数及び相続分を
基礎として計算することになります。
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